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平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正されました。
育児休業法に関する主な内容は、子供が1歳になるまでの間、男女労働者の申請により、育児休業することができます。
育児休業法に関する主な内容は、子供が1歳になるまでの間、男女労働者の申請により、育児休業することができます。
法の改定により、保育園に入所できない等の一定の条件を満たしていれば、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することも可能です。
介護休業法に関する内容は、労働者の申請により、要介護状態にある家族一人につき1回介護休業をもらうことができます。
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